水道法に基づく水質検査専用水道(水道法第20条)
发布时间:2026-08-25 | 浏览:1
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専用水道とは居住人口101人以上の水道で、1日の最大給水量20m³を超える水道、水道水を水源とし、水槽容量100m³を超える水道であり、口径25mm以上の導管の全長が1,500mを超える水道のことを言います。
【 専用水道の条件 】 ①居住人口101人以上又はその水道施設の1日の最大給水量が政令で定める基準を超えるもの ②口径25mm以上の導管の全長1500メートルを超える ③水槽の有効容量の合計100m³以上
専用水道の定期水質検査(水道法第20条)
専用水道により供給される水は、水質基準に適合しなければなりません。 専用水道の設置者は、水質検査を実施し、水が水質基準に適合しているかを確認することが水道法第20条により定められています。
1) 定期及び臨時の水質検査を行う 2) 行った水質検査の記録は、水質検査を行った日から起算して5年間保有する 3) 水質検査を行うための検査施設を設置する (ただし地方公共団体の機関または厚生労働大臣の定めた登録水質検査機関に委託する場合は除く) また、専用水道の設置者は毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければいけません。 総合環境分析 は厚生労働大臣の定めた 水道法20条登録水質検査機関 です。
①水道以外の水(井戸水、河川水等)を原水(一部又は全部)として使用している施設(自己水源施設)は、52項目(全項目)について実施する。
②検査の結果が良好である場合には検査の一部を省略することができます。1ヶ月に1回行う検査のうち、下表の項目(※印項目)は、検査を省略することができません。なお、検査結果が良好であっても、自己水源施設は52項目検査、上水受水施設は21項目検査を1年に1回以上実施することになっています。
水質基準項目と基準値(52項目)
水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。
※印 の項目は検査を省略することができません。
水質管理目標設定項目と目標値(26項目) 水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。 項目 目標値 項目 目標値 アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.01mg/L以下 ウラン及びその化合物 ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定) 遊離炭酸 20mg/L以下 ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、0.02mg/L 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下 トルエン 0.4mg/L以下 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08mg/L以下 臭気強度(TON) 3以下 亜塩素酸 0.6mg/L以下 蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下 二酸化塩素 0.6mg/L以下 濁度 1度以下 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定) pH値 7.5程度 抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定) 腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし、極力0に近づける 農薬類 (注) 検出値と目標値の比の和として、1以下 従属栄養細菌 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) 残留塩素 1mg/L以下 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10mg/L以上100mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下 (注) 対象農薬リスト掲載農薬類は 120 物質 (農薬についての説明は こちら をご覧ください)
水質管理目標設定項目と目標値(26項目)
水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。
(注) 対象農薬リスト掲載農薬類は 120 物質 (農薬についての説明は こちら をご覧ください)
要検討項目と目標値(46項目) 毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない項目です。 項目 目標値(mg/l) 項目 目標値(mg/l) 銀及びその化合物 – フタル酸ブチルベンジル 0.5 バリウム及びその化合物 0.7 ミクロキスチン―LR 0.0008(暫定) ビスマス及びその化合物 – 有機すず化合物 0.0006(暫定)(TBTO) モリブデン及びその化合物 0.07 ブロモクロロ酢酸 – アクリルアミド 0.0005 ブロモジクロロ酢酸 – アクリル酸 – ジブロモクロロ酢酸 – 17―β―エストラジオール 0.00008(暫定) ブロモ酢酸 – エチニル―エストラジオール 0.00002(暫定) ジブロモ酢酸 – エチレンジアミン四酢酸(EDTA) 0.5 トリブロモ酢酸 – エピクロロヒドリン 0.0004(暫定) トリクロロアセトニトリル – 塩化ビニル 0.002 ブロモクロロアセトニトリル – 酢酸ビニル – ジブロモアセトニトリル 0.06 2,4—トルエンジアミン – アセトアルデヒド – 2,6—トルエンジアミン – MX 0.001 N,N―ジメチルアニリン – キシレン 0.4 スチレン 0.02 過塩素酸 0.025 ダイオキシン類 1pgTEQ/L(暫定) N―ニトロソジメチルアミン(NDMA) 0.0001 トリエチレンテトラミン – アニリン 0.02 ノニルフェノール 0.3(暫定) キノリン 0.0001 ビスフェノールA 0.1(暫定) 1,2,3―トリクロロベンゼン 0.02 ヒドラジン – ニトリロ三酢酸(NTA) 0.2 1,2―ブタジエン – ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) – 1,3―ブタジエン – フタル酸ジ(n―ブチル) 0.01 ※詳しくは 環境省発表の「水質基準項目と基準値(52項目)」 をご確認下さい。 参考資料: 水質基準に関する省令改正の概要について (環境省資料)
要検討項目と目標値(46項目)
毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない項目です。
※詳しくは 環境省発表の「水質基準項目と基準値(52項目)」 をご確認下さい。
参考資料: 水質基準に関する省令改正の概要について (環境省資料)